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October 13, 2004

7.契約期間には常に注意を!

 中国シンセンで生活、仕事をしております。自分なりに”シリーズ”にてテーマを作成、気がついた点を書きとめています。今回はその第7題目として、雇用時の契約期間について書きます。
 たいていの場合、合同工として雇用します。これは会社とその雇用者との間に労働契約をするわけですが、1年間の期間として区切って契約を開始します。
 会社によっては労働組合があるということも聞きますが、シンセンでは殆ど見かけません。殆どがこの1年間の労働契約によって働いております。
 この1年間というのかキーポイントです。例えば途中で業務成績がよくないから一方的に解雇は基本的にはできません。する場合はそれなりの補償をしなければなりません。しかし、これを逆手にとれば1年間ごとに解雇をできるということです。これは年に1回だけの契約更新のチャンスがあるわけですから、この機会を慎重に判断する必要があります。
 人材市場で募集者の履歴書をみていますと、中には1年ごとに転職している人がいます。これは会社側から契約を更新してもらえなかった人のようです。
 
 日本では1年ごとに雇用更新なんて考えられませんが、中国ではこのように可能です。しかし、よく考えてみればこの1年ごとに雇用更新という方法は合理的かも知れません。
 中国で仕事をする場合の厳しさです。私自身、自分と一緒に仕事をしてくれたメンバーに契約解除の手続きをしたことがありますが、通知された本人の態度はいままでと一変して何も手に付かない表情をします。明日はどうしようという絶望感に襲われるようです。見ている私も辛いですが、明らかに周囲からみても、期待と実績が結びつかない場合は雇用更新を停止するほかに方法がありません。中国人にとっては我々日本人よりも労働環境は厳しい立場におかれていますから、私たちも気を引き締めないといけないとつくづく感じます。

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